地域産業保健センター
2016年11月20日(日)
茨木地域産業保健センターとは
平成8年の労働安全衛生法の改正で、50人未満の事業場についても「産業医等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければならない。(13条の2)」「健康診断の結果(有所見者に係るものに限ります。)に基づき労働者の健康を保持するためにために必要な措置について、医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。(66条7項)」等と小規模事業場についての健康管理の充実が義務づけられました。
がしかし、小規模事業場では、経営基盤が脆弱であること等の理由により、事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する健康指導、健康相談等の産業保健サービスを労働者に提供することが困難な状況にあります。
このため、小規模事業場で働く労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的として、労働者が地域の医師会に業務を委託して平成8年度に茨木地域産業保健センターが設置されました。
センター事業の内容
(1)健康相談窓口の設置- 健康診断結果の見方がわからない。
- 生活習慣病の予防は何から始めたらよいか。
- 従業員の高齢化に対して健康管理をどうすればよいか。
- メンタルヘルスの進め方がわからない。
- その他健康相談
※健康診断や治療を行うものではありません。
○平日相談、午後2時から午後4時です。
曜日は下記を参照
- 【第4火曜日】
- 吹田市立保健会館内
吹田市出口町19-2 吹田市医師会 - 【第2火曜日】
- いきいきプラザ内
摂津市香露園32-19 摂津市医師会 - 【第3火曜日】
- 茨木市保健医療センター
茨木市春日3-13-5 茨木市医師会 - 【第2火曜日】
- 高槻市立総合保健福祉センター内
高槻市城東町5-1 高槻市医師会
(2)個別訪問産業保健指導
事業場の要望により産業医が事業場を訪問し、作業環境や健康管理等に関しての指導、アドバイスを行うとともに、労働者からの健康に関する相談に応じます。
センターの利用方法
- 【お問合せ】
- 茨木地域産業保健センター
茨木市上中条2-5-37 すばるビル301(茨木労働基準協会内)
070-3631-0273